本学会について About JSTA

会 則

「日本交流分析学会」会則

第1章 名称と事務局所在地

(名 称)

第1条
本会は、日本交流分析学会(Japanese Society of Transactional Analysis)と称する。

(事務局)

第2条
本会に事務局を設ける。事務局の所在地は細則に定める。
2
本会事務局に分室を設ける。事務局分室の所在地は細則に定める。

第2章 目的と事業

(目 的)

第3条
本会は、交流分析に関する研究を促進し、その普及と啓発をはかることを目的とする。

(事 業)

第4条
本会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業を行う。
(1) 年1回、学術大会および総会を開催する。
(2) 機関誌を発行する。
(3) ニューズレタ-を発行することができる。
(4) 各地域ごとに地方会を開催する。
(5) 随時講習会を開催する。
(6) 交流分析実践資格の認定を行う。
(7) 国際交流をはかる。
(8) 他の心理療法との関連についても積極的に研究する。
(9) その他、本会の目的達成のために必要な事業や活動を行う。

第3章 組織と運営

(会員の種別)

第5条
本会は、次の正会員、一般会員、学生会員、賛助会員、名誉会員(名誉理事長、名誉理事)をもって組織する。
2
正会員は、医学、歯学、心理学、教育、看護、精神保健などの諸分野の専門性を有し、大学学部以上またはこれと同等の学識をもつと認められるもので、かつ入会審査委員会で審査し、承認を得られたものとする。
3
一般会員は、前項以外の者で、かつ入会審査委員会で審査し、承認を得られたものとする。
正会員への移行には細則に定める審査を受けるものとする。
4
学生会員は、医学、歯学、心理学、教育、看護、精神保健などの諸分野の学業を専攻中の大学生等とし、大学院生、社会人大学生は除外する。入会に際しては、正会員からの推薦があり、入会審査委員会で審査し、承認を得られたものが学生会員と認められる。正会員への移行には細則に定める審査を受けるものとする。
5
賛助会員は、本会の趣旨に賛同する個人、団体、企業および事業所とし、理事会の承認を得たものとする。
6
名誉会員は、本会の発展に顕著な功労があり、理事が推薦し理事会の議を経て評議員会の承認を得た会員とする。名誉会員の身分は終身とする。

(入 会)

第6条
本会の正会員、一般会員、学生会員、賛助会員になることを希望するものは、所定の申し込み書類を提出し、資格審査を受けなければならない。
2
本会入会の細則は別に定める。
3
入会が認められた会員は、会費の納入が確認された後に正式に会員として承認される。

(会員の権利)

第7条
すべての会員は、本学会の発行する機関誌、学術大会や研修会の案内物、その他の刊行物の配布を受けることができる。
2
正会員は、本会の開催する学術集会および機関誌において研究発表することができ、総会における発言権と議決権、及び評議員選挙の選挙権と被選挙権を有する。
3
一般会員及び学生会員は、正会員と共同で、本会の開催する学術集会および機関誌において研究発表することができる。但し総会における議決権、及び評議員選挙の選挙権と被選挙権は有しない。
4
賛助会員は、学術大会に参加することができる。但し総会における発言権と議決権、及び評議員選挙の選挙権と被選挙権は有しない。
5
名誉会員は、総会ならびに評議員会に出席し、発言する権利を有する。また理事会の求めに応じて理事会に出席し、発言することができる。但し議決権、及び評議員選挙の選挙権と被選挙権は有しない。

(会員資格の喪失)

第8条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡、又は失踪宣告を受けたとき
(3) 継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないとき
(4) 除名されたとき

(退 会)

第9条
会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2
退会を希望する会員は、退会する年度までの会費を納めなければならない。

(除 名)

第10条
会員が次の各号の一に該当する場合は、理事会及び評議員会の議決を経て総会の承認により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会則等に違反したとき
(2) 本会の目的に反して倫理的に不適当な行為があったとき
(3) 本会の名誉を著しく傷つけたとき

第4章 役員等

(役員等の種別と定数)

第11条
本会の事業を運営するために次の役員を置く。
(1) 理事長1名
(2) 副理事長2名以内
(3) 理事 評議員の15%以内
(4) 監事2名
(5) 評議員 正会員の15%以内
(6) 大会長1名

(役員等の選任)

第12条
役員の選出は、別に定める細則により次のような方法で選出する。
2
理事長は理事会において理事が互選する。
3
理事は評議員が互選する。理事長は必要に応じて、評議員が互選する理事の外に、若干名の理事を評議員の中から理事会の承認を経て委嘱することができる。
4
理事の内1名は事務局長とする。
5
監事は、正会員の中から互選する。但し、理事は監事を兼ねることができない。
6
評議員は入会後5年以上を経たもので、正会員の互選により選出する。理事長は必要に応じて上記以外に、若干名の評議員を理事会の承認を経て委嘱することができる。
7
大会長は理事会の議を経て選出する。

(役員等の職務)

第13条
理事長は本会を代表し会務を統括し、理事会、総会及び評議員会において議長を務める。
2
理事長は、理事の中から副理事長を推薦し理事会の承認を得て委嘱する。理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代理する。
3
理事長は、理事会の委託を受けて本会の通常の会務運営について執行の任にあたる。
4
理事は、理事会を組織し、会則、総会又は理事会の議決に基づき、本会の業務を執行するとともに、本会の事業運営上の責任を負う。
5
監事は本会の会務及び会計を監査する。
6
評議員は評議員会を構成し、重要な会務を審議決定する。
7
大会長は、学術大会を主催し、総会及び評議員会の副議長を務める。また大会長は理事会に出席し、発言することができる。

(役員等の任期)

第14条
理事長、理事及び監事の任期は、役員改選年の会員総会終了翌日より3カ年目の会員総会終了日までとする。但し、理事長は引き続いて2期を超えてその任に留まることはできない。
2
評議員の任期は、会員総会終了翌日より3カ年目の会員総会終了日までとする。但し再任を妨げない。
3
理事長、理事、監事および評議員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
4
大会長の任期は、前回の学術大会終了日の翌日から担当学術大会終了日までとする。

第5章 名誉会員(名誉理事長及び名誉理事)

(名誉理事長及び名誉理事)

第15条
本学会に第5条6の規定により、名誉会員として名誉理事長及び名誉理事をおくことができる。但し、名誉理事長は理事長経験者、名誉理事は理事経験者の中から、本人の同意を得て選出する。

第6章 会 議

(総 会)

第16条
総会は理事長が主催して毎年1回開催し、学術集会並びに必要事項に関する承認または議決を行う。
2
総会の議決は、出席正会員の過半数の同意による。
3
但し、正会員の委任状による出席及び議決権の行使を認める。

(評議員会)

第17条
評議員会は、年1回開催して前年度の事業及び決算、次年度の事業計画及び予算、その他必要事項について審議し、総会に報告して承認を得る。
2
評議員会の議決は、出席評議員の過半数の同意による。
3
但し、評議員の委任状による出席及び議決権の行使を認める。

(理事会)

第18条
理事会は、理事長の召集または理事2分の1以上の要請により随時開催することができる。
理事会は、本学会の目的にかなう事業の遂行を助けるために必要に応じて各種委員会を組織することができる。
2
理事会の議決は、出席理事の3分の2以上の同意による。但し、理事の委任状による出席及び議決権の行使を認める。

(各種委員会)

第19条
各種委員会の委員長は理事があたり、それぞれの委員会の業務を担当する。
2
各種委員会は、委員長の召集により随時開催することができる。
3
委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第7章 事務局

(事務局)

第20条
事務局長は、理事の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
2
事務局長は、学会の運営を円滑に行うべく、会計、会員の入退会管理、年次大会の後援、各種委員会業務の推進、役員選挙、本会ホームページの管理など、学会庶務全般にわたって理事長を補佐する。
3
事務局員は、正会員の中から若干名を事務局長が理事長の承認を得て委嘱する。

第8章 役員等の選挙

(役員等の選挙)

第21条
選挙の管理事務は事務局がこれにあたる。
2
正会員は評議員選挙における選挙人及び被選挙人の資格を有するが、一般会員、学生会員、賛助会員及び名誉会員は、選挙人及び被選挙人の資格を有しない。
3
前年度までの会費を納めていない正会員には、被選挙権は与えられないものとする。
4
評議員選挙の年に、満72歳を超える正会員は評議員選挙における被選挙人の資格を喪失する。
5
次期評議員の選挙は、現評議員の任期が終わる3カ年目の学術大会の年の1月に行う。
6
評議員は、理事選挙における選挙人及び被選挙人の資格を有する。
7
次期理事の選挙は、現理事の任期が終わる3カ年目の学術大会の年の3月に行う。
8
選挙の開票にあたっては、評議員2名以上の立ち会いを必要とする。

第9章 会 計

(経費)

第22条
本会の経費は、正会員、一般会員及び賛助会員の会費、寄付または補助金等による。

(年会費)

第23条
本学会の会費は理事会及び評議員会で協議し、総会において決定される。
2
会員の種別の年会費は、次の金額である。
(1) 正会員は、8,000円
(2) 一般会員は、6,000円
(3) 学生会員は、3,000円
(4) 賛助会員は、1口10,000円、1口以上
(5) 名誉会員は、選出された翌年度からの年会費を免除される。
3
年会費は、年度末までに次年度の会費を納入しなければならない。

(会計年度)

第24条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会計報告)

第25条
決算報告および予算案については、評議員会並びに総会の承認を求めなければならない。

第10章 会則改正等

(会則改正)

第26条
本会の会則を改正する場合は、理事会、評議員会の議を経て、総会における出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(運営細則)

第27条
本会の事業およびその運営を明細化するために、別に運営細則を設けることができる。但し、運営細則の変更は理事会の承認を必要とする。

第11章 附 則

1 本会則は平成1年5月21日を以て施行される。
2 会則を一部改正し、平成2年5月21日より適用する。
3 会則を一部改正し、平成5年5月24日より適用する。
4 会則を一部改正し、平成18年8月31日より適用する。
5 会則を一部改正し、平成19年6月11日より適用する。
6 会則を一部改正し、平成23年9月19日より適用する。
7 会則を一部改正し、令和3年4月23日より適用する。
8 会則を一部改正し、令和4年4月23日より適用する。
本学会について
学会雑誌
PAGE TOP