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「日本交流分析学会」細則

第1章 入会資格審査委員会
第1条: 本学会会則第3章第5条に従って、正会員、一般会員の資格審査を行う。
第2条: 委員長は常任理事があたる。
第3条: 委員は正会員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第4条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第5条: 資格審査のための資料として、以下のものを必要とする。
(1)所定の申込用紙
(2)所定の添付資料
(3)正会員移行のための、所定の申込用紙、添付資料、理由書
第6条: 入会資格審査規定および正会員移行審査規定は別に定める。
第2章 編集委員会
第7条: 本学会の機関誌の編集発行をする。
第8条: 委員長は常任理事があたる。
第9条: 投稿論文の採否は編集委員会の責任において行う。
第10条: 委員は正会員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第11条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第12条: 機関誌は年2回発行する。
第3章 渉外委員会
第13条: 関連学会、特に外国のそれらとの交渉・連絡を行う。
第14条: 委員長は常任理事があたる。
第15条: 委員は正会員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第16条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第4章 教育研修委員会
第17条: 交流分析の正しい普及、教育を推進する。
第18条: 委員長は常任理事があたる。
第19条: 委員は正会員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第20条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第5章 実践資格認定委員会
第21条: 学会認定による交流分析氏資格認定およびスーパーバイザー資格の認定を行う。
第22条: 委員は常任理事があたる。
第23条: 委員は評議員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第24条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第25条: 資格規定および資格審査規定は別に定める。
第6章 桂学術奨励賞選考委員会
第26条: 桂学術奨励賞受賞者は毎年1回選出する。
第27条: 委員長は常任理事があたる。
第28条: 委員は理事長および常任理事がこれにあたる。
第29条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第30条: 受賞者の選出に関する内規は別に定める。
第7章 倫理委員会
第31条: 本学会員が日本交流分析学会倫理網領に違反していると思われるときに随時開催される。
第32条: 委員長は常任理事があたる。
第33条: 委員は正会員の中から若干名を委員長が理事長の承認を得て委嘱する。
第34条: 委員の任期は3ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
第8章 委員会の設置
第35条: 理事会の議を経て本会の運営に必要な委員会を置くことができる。

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