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「日本交流分析学会」会則

第1章 名称と事務局所在地
(名   称) 第1条 本会は,日本交流分析学会(Japanese Society of Transactional Analysis)と称する。
(事務局) 第2条: 本会の事務局は,事務局長所在施設に置く。
第2章 目的と事業
(目  的) 第3条: 本会は,交流分析に関する研究を促進し、その普及と啓蒙をはかることを目的とする。
第4条: 本会は,前条の目的を達成するために,次の諸事業を行う。
(1)年1回,大会および総会を開催する。
(2)ニューズレターおよび機関誌を発行する。
(3)各地域ごとに地方会を開催する。
(4)随時講習会を開催する。
(5)交流分析実践資格の認定を行う。
(6)国際交流をはかる。
(7)他の心理療法との関連についても積極的に研究する。
(8)その他
第3章 組織と運営
(会  員) 第5条: 本会の会員は,正会員,一般会員,賛助会員,名誉会員(名誉理事長,名誉理事)とする。
(1)本会の会員は,交流分析あるいはその関連領域における研究に関心をもつものであって,資格審査委員会の審査を経て理事長の承認を得、所定の会費を納入したものとする。
(2)正会員の入会資格は,医学,心理学,教育,看護,社会教育,保健衛生,精神衛生などの諸分野の職業に従事し,大学学部以上またはこれと同等の学識をもつと認められるものとする。
(3)一般会員は,前項以外のもので,正会員への移行には細則に定める審査を受けるものとする。
(4)賛助会員は,本会の趣旨に賛同する個人、団体,会社,および事業所とし,理事長の承認を経て賛助会費を納入するものとする。
(5)名誉会員は,本会の発展に多年功労の会った会員(名誉理事長,名誉理事)を理事会が推薦し,評議会の議を経て承認を得たものとして会費を免除する。
名誉会員の任期は終生とし、理事会・評議委員会に随時主席し本会の発展のために助言する。
(6)正会員は,本会の開催する大会および機関誌において研究発表することができ,総会において発言権,議決権を有する。
(7)退会を希望するものは,本会にその旨を通知する。
(8)特別な理由なく会費の未納が2年を超えた場合は,退会とみなす。
(9)本会の目的に背く行為があった会員は,評議員会の議を経て除名することができる。
(10)本会入会の細則は別の細則に定める。

(役  員) 第6条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。 
(1)理事長1名              (2)理事 評議員の15%以内
(3)常任理事若干名           (4)監事2名
(5)評議員 正会員の15%以内    (6)体会長1名  

(理  事) 第7条: 理事は評議員が互選する。理事会は本会の事業運営上の責任を負う。理事長は必要に応じて上記以外に、若干名の理事を理事会の承認を経て委嘱することができる
(理事長) 第8条: 理事長は理事が互選する。理事長は本会を代表し会務を総括する。
(常任理事) 第9条: 常任理事は理事が互選する。理事長および常任理事によって常任理事会を構成する。常任理事会は理事会の委託を受けて本会の会務を執行する。常任理事の内1名は事務局の責任者とする。
(大会長) 第10条: 大会長は理事会の議を経て選出され、大会を主催する。
(監  事) 第11条: 監事は評議員の中から理事長が委嘱する。監事は本会の会計を監査する。
(評議員) 第12条: 評議員は入会後5年以上を経たもので、正会員の互選により選出する。理事長は必要に応じて上記以外に、若干名の評議員を理事会の承認を経て委嘱することができる。
(役員の任期) 第13条: 大会長の任期は1ヵ年とする。
理事の任期は大会終了翌日より3ヵ年目の大会終了日までとし、次期理事の選挙は3ヵ年目の年の3月に行う。ただし再任を妨げない。
評議員の任期は大会終了翌日より3ヵ年目の大会終了日までとし、次期評議員の選挙は3ヵ年目の年の1月に行う。ただし再任を妨げない。
(総  会) 第14条: 本会の組織と運営に関する最終決定は総会の議決による。総会は原則として1年1回開催する。その他必要に応じて臨時総会を開催することができる。
総会における議事は、出席正会員の過半数の同意をもって決定される。
(評議員会) 第15条: 評議員は評議員会を組織し、重要会務を審議する。
(委員会委員長) 第16条: 各種委員会委員長は常任理事があたり、それぞれの委員会の業務を担当する。
(事務局長) 第17条: 事務局長は、学会の運営を円滑に行うべく、会計、会員の入退会管理、年次大会の後援、各種委員会業務の推進、役員選挙、など学会庶務全般にわたって理事長を補佐する。事務局長の任期は特に定めず、必要に応じて常任理事会の議を経て交代する。
(事務局員) 第18条: 事務局員は、正会員の中から若干名を事務局長が理事長の承認を得て委嘱する。
第4章 会計
(経  費) 第19条: 本会の経費は、正会員、一般会員、および賛助会員の会費、寄付または補助金等による。
(会  費) 第20条: 会費は年会費を正会員8000円、一般会員6000円とし、年度末までに次年度の会費を納入する。
(会計年度) 第21条: 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計報告) 第22条: 決算報告および予算案については、総会の承認を求めなければならない。
第5章 会則改正
(会則改正) 第23条: 本会則の改正には、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第6章 役員選挙
(役員選挙) 第24条: 選挙の管理事務は事務局がこれにあたる。開票にあたっては理事数名による立ち会いを必要とする。
選挙人、被選挙人の資格は正会員であることとする。

付  則:

本会則は平成1月5月21日を以って施行される。
一部改正:平成2年
一部改正:平成5年
一部改正:平成18年
一部改正:平成19年


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